利用規約
第1条(定義)
本利用規約(以下「本規約」といいます)はWoot!(以下「当ジム」といいます)の会員、当ジムに入会しようとする方ならびに当ジムのサービスを利用する方に適用します。
第2条(入会資格)
当ジムの入会資格は、以下の通りとし、その項目すべてに該当する方とします。
- 各会員区分において当ジムが定める資格に該当する方。
- 本規約および「プライバシーポリシー」に同意した方。
- 当ジムからの電子メールもしくは公式LINEアカウントのメッセージを受け取れる方。
- 未成年の場合は保護者の同意を得た方。
- 当ジムの諸施設の利用に堪え得る健康状態であることを当ジムに申告いただいた方。
- 医師等から運動を禁止されていない方。
- 伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患していない方。
- 反社会的勢力(暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等)の関係者でない方。
- 過去に当ジムより除名の通告を受けていない方。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、入会を認めることがあります。
- その他当ジムが不適当と認めない方。
第3条(入会手続)
- 当ジムに入会するときは、以下に定める手続きにより、入会申込を行う必要があります。
- 所定の入会申込Webフォームを送信すること。
- 当ジムによって入会資格を認められ、入会を承諾されること。
- 入会手続が完了し、当ジムに承諾を得た時点で、会員資格を取得するものとします。
- 会員区分に従い、第6条に定める諸費用を当ジムに払い込みいただきます。
- 未成年の入会は、親権者の同意をもって入会申込の受付とします。
- 親権者は当ジム所定のWebフォームより未成年の入会に同意します。
- 親権者は、自らの会員資格の有無に関わらず、本規約並びに別途定められた細則(以下「細則」といいます)がある場合その細則に含まれる義務および責任を本人と連帯して負い、未成年の会員を監督するものとします。
第4条(変更手続)
- 会員は、入会申込Webフォームに記載した内容に変更があったときは、遅滞なく変更を届出る必要があります。
- 当ジムより会員宛に通知、連絡等を行う場合は、会員から届出のあった最新の住所もしくはメールアドレス宛に行い、通知、連絡等の発送もしくは送信をもってその効力を有するものとします。
第5条(個人情報保護)
当ジムは、当ジムの保有する会員の個人情報を、当ジムが別途定める「プライバシーポリシー」に従って管理します。最新の「プライバシーポリシー」はホームページへ掲載します。
第6条(諸費用)
- 会員は、当ジムに対し、当ジムが別途定める期日までに、入会金およびコース料金等当ジムが別途定める諸費用(以下「諸費用」といいます)を支払う必要があります。
- 会員は、実際の施設利用の有無に関わらず、会員資格を喪失するまでの諸費用を支払う必要があります。
- 一旦納入した諸費用は返還できません。ただし、第17条に定める中途解約が適用される場合は除きます。
第7条(会員資格の相続・譲渡)
当ジムの会員資格は譲渡、売買、貸与、名義変更、質権および譲渡担保権の設定その他一切の処分をすることができません。また、当ジムの会員資格は、相続その他の包括承継の対象にはなりません。ただし、法人の合併その他組織再編についてはその限りではありません。
第8条(その他会員以外の施設利用)
当ジムは、特に必要と認めた場合は、会員以外の方の諸施設の利用を認めることがあります。
第9条(禁止事項)
会員は、当ジムおよび付随するサービスの利用にあたり、本規約および細則を遵守し、スタッフの指示に従っていただきます。会員は、当ジムにおいて次の行為をしてはいけません。
- 他の会員やスタッフを誹謗中傷する行為。
- 他の会員やスタッフを殴打したり、身体を押したり、拘束する等の一切の暴力行為。
- 他の会員やスタッフに対する威嚇行為、迷惑行為ならびに危険を感じさせる行為。
- 施設、器具、備品の損壊や備品を持ち出す行為。
- 会話、電話、その他の方法でスタッフをみだりに拘束する等の迷惑行為。
- 当ジムの定める範囲を超えてサービスの提供を要求する行為。
- 刃物、火気、薬品など危険物を館内へ持ち込む行為。
- 物品販売や営業行為、金銭の授受・貸借、勧誘行為、政治活動、署名活動等の行為。
- 高額な金銭、貴金属その他貴重品を館内へ持ち込む行為。
- スタッフに対する、他社への就職あっせんや引き抜き行為。
- 当ジムの許可なく、スタッフから直接指導を受ける行為。
- その他法令および公序良俗に反する一切の行為。
第10条(免責)
- 会員が被った諸施設の利用中の損害や怪我その他の事故について、当ジムに故意または重大な過失がない限り、当ジムは、当該損害に対する一切の責任を負いません。また、当ジムは、会員が諸施設の外で被った事故等について、一切の責任を負いません。
- 会員が当ジム内で金銭、貴金属その他貴重品の紛失、盗難の被害にあった場合、当ジムは一切の責任を負いません。
- 会員間に生じた係争やトラブルについて、当ジムは一切関与いたしません。
第11条(会員の損害賠償責任)
会員が諸施設の利用中、当ジムまたは第三者に損害を与えたときは、その会員が当該損害に関する責を負います。スタッフに対する、他社への就職あっせんや引き抜き行為ならびに当ジムの許可なく、スタッフから直接指導を受ける行為により当ジムが損害を被った場合、損害賠償金をお支払いいただきます。
第12条(会員資格喪失)
会員は次の各号に該当する場合、その会員資格を喪失し、会員としてのいかなる権利も喪失します。
- 第15条により除名されたとき。
- 第17条に定める中途解約を申し出、当ジムがこれを承認したとき。
- 会員が死亡したとき。
- 当ジムが入会手続きをした施設の全てを第18条により閉鎖したとき。
- 法人会員においては、法人会員契約の終了または変更により会員資格を喪失したとき。
- 会員に対し、破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、特別清算開始その他倒産処理手続(将来制定される手続きを含みます)開始の申立てがあったとき。
第13条(利用の禁止)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用を禁止します。
- 暴力団関係者であることが判明したとき。
- 刺青、タトゥーを隠せないとき。
- 伝染病その他他人に伝染または感染する恐れのある疾病に罹患しているとき。
- 一時的な筋肉の痙攣や、意識の喪失などの症状を招く疾病を有するとき。
- 過去に当ジムより除名の通告を受けていたことが判明した場合。ただし、除名された際の原因が改善される等の場合で、当ジムが検討した結果、本施設の利用を認めることがあります。
- 第9条の禁止事項に該当したとき。
- その他、正常な施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
第14条(利用の一部制限)
会員が次の各号に該当するときは、諸施設の利用をー部制限します。
- 飲酒等により、安全に諸施設を利用することができないと当ジムが判断したとき。
- 医師等から運動等を禁止されているとき。
- 事前の問診および検査(脈拍・血圧等)により、安全に運動できないと当ジムが判断したとき。
- 妊娠しているとき。
- その他、正常な施設利用ができないと当ジムが判断したとき。
第15条(除名)
当ジムは、会員が次の各号に該当するときは、その会員を当ジムから除名することができます。除名された会員は、以後諸施設の利用が一切できません。
- 第2条の入会資格を喪失したとき。または、入会資格を満たしていなかったことが入会後に判明したとき。ただし、入会後に健康状態が悪化した場合ならびに医師等から運動を禁止された場合は除名処分とはなりません。
- 本規約および細則に違反したとき。
- 第9条の禁止事項に該当したとき。
- 諸費用の支払いを連続して2ヶ月怠ったとき。
- 当ジムが会員と連絡が取れなくなったときもしくは予約を3回以上無断でキャンセルしたとき。
- その他、当ジムが会員としてふさわしくないと認めたとき。
第16条(予約)
会員は予約について次の各号を遵守する必要があります。
- プランもしくは会員ごとに認められた回数を超えて、同時に予約することはできません。
- 会員は、コースならびにチケットごとに定められた有効期限内のトレーニング回数を保持している場合、新たに予約を取得できます。
- 予約の変更およびキャンセルは、事前に予約サイトで手続きを行うもしくは当ジムの電子メールもしくは公式LINEアカウントまで連絡するものとします。
- 予約の変更およびキャンセルの期限は、来店前日の午前11時59分とします。
- 期限を超過した予約の変更およびキャンセルは、1回分のトレーニングを実施したものとします。
- ただし、下記の条件全てに当てはまるとき、期限を超過した予約の変更であっても、1回分のトレーニングを実施したものとしません。
- 予約の開始時間より前に予約の変更について手続きを行ったもしくは連絡したとき。
- 予約の変更先が、変更前の予約当日もしくは前日であるとき。
- 予約の変更およびキャンセルについて、予約キャンセル保証が適用される場合、当ジムの都合や判断による場合はこの限りではありません。
第17条(中途解約)
会員が中途解約を申し出、当ジムが承諾した場合、当ジムは会員に対し、会員が購入したパーソナルトレーニングの使用していないチケット(以下「未使用チケット」といいます)」の支払い済み費用を返還します。
- 中途解約による返金を受けられるのは、会員が費用を支払った未使用チケットに限ります。
- キャンペーンや補填により付与された未使用チケットの費用は返還の対象となりません。
- 有効期限が切れた未使用チケットの費用は返還の対象となりません。
- 支払い済みの費用のうち、未使用チケット以外の費用は、理由の如何を問わず返還の対象となりません。
- 中途解約の申請は、当ジムが指定するWebフォームを送信する必要があります。
- 当ジムは、会員による解約申請を当ジムが承諾した日を起点として翌月末日までに費用を返還するものとします。
- 返還対象額は、チケットの購入費用から、次号以降に定める費用を控除した金額とします。
- 使用済みチケットの枚数に対して、当該チケットを最低枚数で購入した場合の、チケットの単価を乗じた金額
- 解約手数料として、5,000円(税別)
- 会員が当ジムと割賦販売契約を締結して諸費用を支払っている場合であっても、当ジムは、本規約に従って算出された金額を返還いたします。なお、返還対象額が、中途解約の時点における割賦販売契約に定める分割払価格の未払残額から当ジム所定の計算方法(78分法又はそれに準ずる計算方法。以下同様)にて算出した未経過分の分割手数料を差し引いた金額を上回る場合には、当該上回った金額を返還するものとします。また、返還対象額が、中途解約の時点における割賦販売契約に定める分割払価格の未払残額から当ジム所定の計算方法にて算出した未経過分の分割手数料を差し引いた金額を下回る場合には、当該金額を当ジムに対して支払うものとします。
第18条(施設の閉鎖・休業および解散)
当ジムは、次の各号に該当するときは、諸施設の全てまたはー部の閉鎖、休業または当ジムの解散(以下「閉鎖等」といいます)をすることができます。閉鎖等が予定されている場合は、原則として1ヶ月前までに会員に対しその旨を告知します(緊急の場合にはこの限りでありません)。ただし、閉鎖等により会員の会費支払義務その他の債務および責任が軽減されたり免除されることはなく、また、当ジムは会員に対して特別の補償または賠償を一切行いません。
- 天災地変、気象災害またはその他不可抗力等があったときまたはその恐れがあるとき。
- 施設の増改築、修繕または点検を実施するとき。
- 定期休業によるとき。
- 社会情勢の著しい変化があったときまたはその恐れがあるとき。
- 事業譲渡、事業承継、事業撤退その他重大な事由により、閉鎖等がやむを得ないとき。
第19条(諸費用の変更ならびに運営システム変更について)
- 当ジムは、会員が負担すべき諸費用について、当ジムが必要と判断したときは変更できるものとします。
- 当ジムは、施設運営システムを、当ジムが必要と判断したときは変更できるものとします。
- 前二項の場合、当ジムは原則として1ヶ月前までに、会員にこれを告知するものとします。
- 当ジムは、人事・病気等の当ジム都合により、スタッフの担当を変更できるものとします。
第20条(本規約等の改定)
当ジムは、本規約および細則の改定を行うことができます。本規約の改訂における会員への告知は、会員が当ジムに届け出たメールアドレス宛に電子メールを送信するもしくは公式LINEアカウントからメッセージを配信するものとします。尚、最新の本規約はホームページへ掲載します。
第21条(管轄の合意)
本規約および細則に起因または関連する紛争が生じたときは、東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。
2024年9月1日 改訂
2024年2月1日 制定